自粛で使ってない定期の期間、まだ払い戻しできるかも!手遅れになる更新前にチェック!
対象読者
- JRの通学・通勤定期を持っていて、外出自粛期間中1ヶ月使ってない期間がある人
友人に「悔しいからブログのネタにしてほしい!」と失敗談をもらったので全力で供養していきます。
まだ間に合う人は彼の失敗を糧にしてやってください。
目次
- 特例で有効期限後でも定期の払い戻しができる期間がある
- 利用できるポイントは2つ
- 注意!更新してしまうと以前のデータは消える→申請できない!
- まとめ
特例で有効期限後でも定期の払い戻しができる期間がある
緊急事態宣言によって外出自粛が要請されましたが、JRがそれに伴う特例として通常では払い戻しができない「有効期限後の手続き」でも特例として払い戻しが条件つきでできるようになりました。
情報元↓ JR東日本 「新型コロナウイルス発生に伴うきっぷの取扱いについて」
https://www.jreast.co.jp/ass/pdf/20200313corona.pdf
この書類のⅡ.「乗車券類の払いもどし申出日の特例について」の項で特例として払い戻しができる条件が定められています。
利用できるポイントは2つ
上で紹介した書類によると、今回の特例を利用できるポイントは2つです。
- 緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛を事由とする申し出である
- 2020年4月7日~同年5月25日の間の日が乗車券類(定期券含む)の有効期間に含まれていること
1.はそんなに問題ではないとして、2.は確認しておくべきところです。
私の友人は有効期間が「ちょうど4月7日まで」の定期だったので、「あること」をしてしまうまでは払い戻しができる条件が揃っていました。
※補足 : そもそも「定期券の払い戻し」の制度利用自体に「利用していない期間が1ヶ月以上残っている」という条件があります。例えば「4/7~5/7までが有効期限の定期」があっても、その期間内に1日でも定期を利用してしまった場合、払い戻しができません。
注意!更新してしまうと以前のデータが消える→申請できない!
ここからがこの記事の一番重要なところです。
私の友人は今日「定期の更新をした後に」払い戻し特例の制度を知り、駅員に申し出をしました。
すると「更新後の定期では『更新前の定期の状態のデータが残っていない』から申請できない」と駅員さんに言われたそうです。
「定期を更新すると更新前のデータが消える」というのは残念ながら私の方で裏が取れた情報ではありません。
しかし状況から見てこの駅員さんが嘘をついているとは考えにくいです。
特例払い戻しの制度を利用するつもりなら、定期の更新は払い戻し申請の後にしましょう。
まとめ
今回は使っていないJR定期券の有効期間分の払い戻しが「特例の利用」で「有効期限後に」できるというものでした
利用するには
- 定期の利用していない有効期間が1ヶ月以上ある
- 定期の有効期間に「4/7~5/25」の間の日を含んでいる
- まだ定期を更新していなくて、上を証明するデータが残っている
といった条件を満たしている必要があります。
補足すると、この特例利用は「2021年5月25日までが期限」なのですが、来年の今の時期まで放っておく人はそういないと思うのであまり強調しませんでした。
学生にとって定期1ヶ月分の値段は安いものではないので、知っておくと手痛い損をせずに済むかもしれません。
以上です。皆さんのお役に立てれば幸いです。